省エネ基準適合の全面義務化
脱炭素社会の実現に向け、令和7年4月1日から施行
令和4年6月、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。改正法においては、原則全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付け、構造規制の合理化などに係る規定について、公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、来年度より施行となります。施行日以後に工事着手する建築物の建築が適合義務の対象となり、省エネ基準への適合を求めない建築の規模を、現行の床面積が300㎡未満という基準から、10㎡以下の建築物の建築へと変更となります。
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