特殊建築材料の導入後押し
大臣認定制度改善・条件付きで使いやすく
国土交通省は、現行法令で使用を想定していない新しい建築材料の導入ハードルを下げ、民間の意欲的な試みを後押しする。建築基準法で定める特殊な構造方法・材料の
大臣認定「第38条認定」の運用を改善。事後的なモニタリングで長期的な変状を確認したり、使用部位を小梁や垂木など一部に限定したりするなど、条件付きで認定可能とする具体例を提示した。詳細な評価に基づき建築物単位で構造安全性を確かめる「第20条認定」を受けずとも、新材料を機動的に導入できる制度として周知する。
新材料を用いた建築物はすべて第20条認定で対応していたのが実態だ。
8月からの新たな制度運用では、認定可能なケースを具体的に例示し、制度活用の呼び水とする。部分的な使用を条件に新材料の強度や剛性を認定するケースや、
耐久性などの確認に時間がかかる場合にモニタリング措置を条件に認定するケースなどを示した。
これまで国交省が直営ですべて行っていた認定手続きも見直した。国交省指定の第三者機関で技術的な評価を行い、その結果を参考図書として添付し申請する方法を追加。
新たな方法では,手数料を従来の212万円から17万3500円に引き下げた。