建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることとなりました。小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合性判定が不要となります。また、階高の高い3階建て木造建築物等の構造計算の合理化・構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ等の改正も同時に行われ、今後はますます大型木造建築が増えて行きそうです。

参考記事
住宅:令和4年改正 建築基準法について – 国土交通省 (mlit.go.jp)