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  2016年5月20日 建築ニュース マンション「標準規約」改正へ…管理組合役員外部からも
  YOMIURI ONLINE より
マンション「標準規約」改正へ…管理組合役員外部からも

マンションの管理ルールのモデルとなる「標準管理規約」を、国土交通省が今年度中にも改正する。
今は、管理組合の役員は持ち主から選ぶことになっているが、マンション管理士など外部の専門家もなれるようにする。高齢化で、役員の仕事をできる持ち主が減っており、適切な建物の維持管理ができなくなる恐れがあるためだ。
全国マンション管理組合連合会(東京)の事務局長、川上湛永やすひささんは「標準管理規約が改正された後、内容をしっかり確認し、自分のマンションの状況に応じて、管理規約の改正が必要かを検討してほしい」と話している。

標準管理規約で改正を検討中の主な点
・管理組合の役員に外部の専門家がなれるようにする
・管理費をコミュニティー活動に使えるという規定を削除する
・災害時、共用部分の補修などは、理事長の判断や理事会の決定でできるようにする
・災害時、緊急措置として、理事長が専有部分に立ち入れるようにする

このような記事がありましたので、ご紹介します。





参考記事
http://www.yomiuri.co.jp/life/homeguide/news/20160127-OYT8T50118.html