マンション「標準規約」改正へ…管理組合役員外部からも
マンションの管理ルールのモデルとなる標準管理規約を、国土交通省が今年度中にも改正する。今は、管理組合の役員は持ち主から選ぶことになっているが、マンション管理士など外部の専門家もなれるようにする。高齢化で、役員の仕事をできる持ち主が減っており、適切な建物の維持管理ができなくなる恐れがあるためだ。それぞれのマンションでは、持ち主全員で管理組合を作り、基本ルールとなる管理規約を定めて、建物の維持管理などをしている。管理規約はいわば、マンションごとの憲法だ。普通は、国の標準管理規約を参考にして作り、その後も、参考にしながら改正することが多い。
今の標準管理規約では、管理組合の理事や監事は、総会で持ち主の中から選ぶことになっている。改正で、マンション管理士や建築士など、専門知識を持った外部の専門家も、報酬をもらって理事や監事になれるようにする。理事長や副理事長にもである。背景にあるのは、持ち主の高齢化と建物の老朽化だ。2013年度の全国調査では、持ち主の半数が60歳以上だった。建物も古くなって補修工事などが増えている。役員の仕事ができる持ち主が減れば、役員の負担が増えて、工事の発注などで支障をきたすであろう。
このような記事がありましたので、ご紹介します。
参考記事
http://www.yomiuri.co.jp/life/homeguide/news/20160127-OYT8T50118.html
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