ノーリツHP より
耐震改修促進法とは
昭和56年5月31日以前の建物は耐震性が不足している
可能性があります
建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の実施の義務付けなど、耐震促進の為の制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、法律(平成25年11月25日施工)
●重要ポイント
1)、大規模建築物等に係る耐震診断結果の報告の義務付け
2)、耐震改修の円滑化のための新制度
・耐震改修計画の認定基準の緩和および容積率・建ぺい率の特例
・耐震性に係る表示制度〜基準適合認定建築物マーク
・区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
このような記事がありましたので、ご紹介します。
参考記事
http://www.noritz.co.jp/product/bathroom/point
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