法律改正案を閣議決定
おととしの台風19号や去年の7月豪雨など、相次ぐ水害を防ぐため、国はダムや堤防だけでなく、
川沿いの土地も利用して流域全体で水を受け止める「流域治水」の考え方を示しています。
この一環として国土交通省は、大雨による浸水リスクが特に高い地域で、住宅や病院、
それに高齢者施設などを新たに建てる際、都道府県が一定の建築の制限を行えるよう
「特定都市河川浸水被害対策法」や「建築基準法」などの改正案をまとめ、2日、閣議決定されました。
改正案では、堤防の整備や川底の掘削など対策を行っても、数十年に一度の大雨で氾濫が発生し、
住宅が浸水して命の危険があるような地域について、都道府県が「浸水被害防止区域」に指定する
としています。
この区域で住宅などを建てる際には、想定される浸水の深さより高い場所に居間や寝室を設けたり、
水が住宅に流れ込むのを防ぐため擁壁を設けたりするよう義務づけるとしています。
このような記事がありましたので、ご紹介します。
参考記事
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210202/k10012845311000.html
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